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2008年02月23日

どんどんリサイクルしていこ!

この法律にのっとって!!

特定家庭用機器再商品化法(とくていかていようききさいしょうひんかほう)平成10年(1998年)6月5日法律第97号(最近改正:平成15年6月18日)は、家庭用電化製品のリサイクルを行い、廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進するための法律である。

特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

まず、廃棄をする人は購入した販売店、あるいは同種のもの(例・冷蔵庫→冷蔵庫)を買い換える販売店に持っていく。そこで料金(リサイクル料金と収集・運搬料金)を払い引き取ってもらう。その後、販売店は、製造メーカーに応じ、各都道府県で1?数箇所ある集積場所(指定引取場所)に運び、そこから各社のリサイクル工場に運搬される。郵便局でリサイクル券を購入後、直接指定引取場所に持ち込んでも良い。

廃棄する製品を購入した販売店が閉店して存在しない、遠隔地から引っ越してきたために購入先が遠い、他人からもらったなどの場合は、直接指定引取場所に持ち込むか、地域によっては自治体や家電量販店、電器店が窓口となって引き取るところもある。
詳細については、後述の家電リサイクル券センターのサイトを参照されたい。
リサイクル工場では、ケーブルひとつまで細かく分別され、再利用が可能なものは、可能な形式に加工をし、家電の製造工場に運搬され、材料として使用される。再利用が不可能なものだけが初めて廃棄される。この法律の対象となるテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの廃棄の際にかかる費用(リサイクル券)は、廃棄する消費者の負担であるが、パソコン等の一部の機器や自動車では、新品の販売価格にリサイクル料金が上乗せされて販売されている。

大地震などに被災して、使用不能になったテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンについては、特別措置として無料で自治体が収集を行っている。

軽トラックで廃家電の無料回収を行う業者が存在する。回収された品物は、輸出して修理された後再販売されたり、分解し金属買取業者に販売されたりする。自治体の収集運搬の免許がない業者の場合、廃棄物処理法に抵触する恐れがある。

また悪質な業者は、リサイクル料を徴収した上で夜中に人目の付かない所へ不法投棄をしたり、上記の業者へ渡したりすることもある。

この他、消費者による不法投棄も多く発生しており、金銭の負担がかえって不法投棄を誘発している結果となっている。特に、小型テレビや冷蔵庫のリサイクル料が割高ではないかとの指摘もあり[6]、業界団体の電子情報技術産業協会(JEITA)が小型テレビや冷蔵庫のリサイクル料金の引き下げの方針を示している。
(以上、ウィキペディアより引用)

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